Divorce
離婚
Amicable divorce
円満離婚
離婚をする際には、親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料及び離婚または円満同居するまでの婚姻費用(生活費)など様々な問題について話し合いを行い、合意を図る必要がありますが、その前提として専門的な判断が求められます。
一般的には、夫婦の一方が住宅ローンの連帯債務者又は連帯保証人になっている場合も多く、住宅ローンへの対応など法的以外にも解決しなければならない問題があります。
以上の点から、合意した事項について、離婚協議書を作成(公正証書を作成する場合が多い。)した方がいい場合があります。
離婚方法
離婚の方法は、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあります。
協議離婚
夫婦の話し合いで離婚や離婚条件を決めるなど、必要な手続きは離婚届の提出のみとなり、最も手軽な離婚方法です。
調停離婚・審判離婚
夫婦間での話し合いでは合意に至らなかった場合、通常、家庭裁判所の離婚調停で離婚に関する様々な問題について話し合うことになります。
離婚調停で合意ができた場合、「調停離婚」となりますが、事実上合意が出来ているものの、事情により調停の成立ができない場合、「調停に代わる審判」を行うことにより離婚ができる場合があり、これを「審判離婚」といいますが、これは調停の手続きの中で行うことができます。
裁判離婚
調停で離婚することについて夫婦間で合意ができない場合(調停不成立)、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して,裁判(判決)で強制的に離婚を成立させる手続き方法です。
養育費

夫婦間で合意ができない場合など、原則として、養育費は双方の収入に基づいて養育費算定表を用いて決めることになります。通常、毎月一定額を養育費として支払うということになりますが、双方のいずれかの事情が変更した場合などに備えて養育費の額を増額・減額することにつき、別途協議するといった条項を定めることもあります。
面会交流
親権を持たない親が子どもと面会する方法についても協議することが可能です。一般的には、月1回程度会うことで合意することが多く、調停条項の中で日程調整やそのための連絡方法の調整などについても決めることがあります。

財産分与

夫婦が婚姻中に形成した財産は原則として夫婦の共有財産となり、通常は半分ずつ分けることになります。ただし、婚姻前に既に取得していた財産(嫁入り道具など)や相続によって取得した財産は共有財産とはならず、財産分与の対象にはなりません。
対象となる財産
- ・不動産
- ・預貯金
- ・有価証券
- ・保険
- ・退職金 等
年金分割
夫婦の双方または一方が働き、厚生年金保険の被保険者となっている夫婦が離婚した場合に、厚生年金の加入記録につき、加入記録の少ない方が、多い方に対し請求し、按分方法を定めることができるのが年金分割です。
夫婦の一方が働いていない場合や、働いていてもわずかな給料・賃金しかもらっていないなどの場合、年金分割(合意分割)を求めることをおすすめします。
ただし、平成20年4月1日以降に婚姻した場合で、夫婦の一方が第3号被保険者の期間のみしかない場合、「3号分割」が請求できるので年金分割(合意分割)の申立ては不要です。

住宅ローン

住宅ローンを利用するためには、安定した収入のあることが前提条件となることから、 契約者名義を夫にして利用することが多いようです。
離婚するとなれば、夫の単独名義となっている住宅でも婚姻期間中に取得した住宅であれば財産分与の対象財産となります。
持ち家のある夫婦が離婚するときは、住宅、住宅ローンを中心に財産分与の対応を組み立てなければならなくなります。
問題となるのは、債務超過のため住宅を売却したくても売却できない場合です。特に夫婦の共有名義となっている場合でペアローンを利用している場合、不動産の共有問題がなかなか解消できない、ということにもなりかねません。
共有問題を解決するためにはどのような解決法が適しているのか、専門家を交えてよく検討する必要があります。
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