End of life
終活・相続

終活
おひとり様、おふたり様対策

財産管理委任契約

財産管理委任契約

身体上の不調などの理由で、自分の財産を自己管理できなくなった場合を想定し、自分が選んだ代理人に、自分の財産の管理を委ねる契約です。

判断能力が低下する前に財産管理を任せられるため、任意後見制度開始までのつなぎとしても活用されます。

任意後見契約

任意後見契約

高齢者など判断能力に不安のある方が、認知症などで判断能力が低下する前に、あらかじめ信頼している方に財産管理などを任せる契約を公正証書で結ぶのが「任意後見契約」です。

依頼者である本人と任意後見受任者との間で公証役場にて任意後見契約を結びますので、法定後見と違い、ここまでは裁判所は一切関与しません。

本人の判断能力が低下し、本人・配偶者・四親等内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、選任審判が効力を生じた後、任意後見が開始されます。

死後事務委任契約

死後事務委任契約

委任者である本人が受任者にご自身の死後の葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。

ご自身の死後に、何をどうして欲しいなどの希望を遺言書に記載しただけでは法的な拘束力がありませんので、特定の方にご自身の死後の事務等をお願いしたいということであれば、ご自身の判断能力が低下する前に「死後事務委任契約」を結ぶ必要があります。

遺言・相続
円満相続

円満に相続手続きを行うためにも遺産の分け方についての対策を行っておくことが大切です。

ご自身に子どもがいない場合や、子どもがいる場合でも子どもに障がいがある場合など、問題が生じることがありますので早めに対策を行いましょう。

相続が開始した後の場合、「争族」にならないよう円満に遺産分割協議を行う必要がありますが、「争族」を回避するためにも、できるだけ早く生前相続対策を行いましょう。

遺言書(案)・遺産分割協議書(案)の作成、相続財産調査・相続人調査及び法定相続情報一覧図の作成・サポートは当事務所におまかせください。

後見
法定後見・未成年後見

法定後見

法定後見

法定後見には、本人の判断能力の程度により「後見」・「保佐」・「補助」の三種類があり、本人の判断能力が低下し、後見等の申立てが必要になった場合に、専用の診断書を基に家庭裁判所に申立てを行い、その後、後見等の開始及び選任審判がなされ、その効力が生じたときに、成年後見人・保佐人・補助人として本人の身上保護・財産管理を行うことになります。

法定後見制度について、何か不明な点などがありましたらお気軽に当事務所にご相談ください。当事務所の相談担当者は元裁判所書記官であり、コスモス会員なので安心です。

未成年後見

未成年後見

未成年の子どもの両親がふたりとも他界してしまい、親権を行う者がいない場合、親権者の代わりに未成年者の代理人となり、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う人のことを「未成年後見人」といいます。

通常、家庭裁判所に未成年後見人の選任申立てを行い、選任審判により未成年後見人が選任されることになりますが、最後に親権を行う者は遺言で未成年後見人を指定することができます。

ひとり親など心配な場合、もしものときに備えて遺言書に「未成年後見人」を指定しておきましょう。

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